ストレスチェック法改正へ本物の対応とは?
2015.10.24
労働安全衛生法の一部改正により、従業員50名以上の全ての事業所に対し、1年に1回以上の「ストレスチェック」が義務付けされました。
2015年12月1日より施行されます。
改正における「ストレスチェック制度」の主な点は、
1.従業員50名以上の全ての事業所に対し、ストレスチェック実施
2.高ストレス者で、申出を行った従業員への医師等から面接指導
3.面接指導後、事業者が医師等の意見を聴いた上講ずべき措置を決定
大企業ではこのようなチェック体制が今までもあったと思いますが、中小企業ではこれから埋もれていたメンタル不調者(うつ病など)が多数出てくることが予想されます。
この結果、抗うつ剤や精神安定剤などに依存する人が激増してしまわないか心配です。
薬に頼らないうつ病治療で実績を上げている、YSメンタルヘルスのような所をぜひ企業に活用してもらいたいと思います。
YSメンタルヘルスは、薬に頼らずうつ病を寛解させるのみならず、未然防止、復職後に戦力になってもらうまで、本物のサポートが得られます。
佐藤康行が創業した心の学校グループの研修(真我開発講座など)では、短期間でうつ病や薬物依存などが回復されることが当たり前のように起きています。 私自身も真我開発講座で心が救われ、YSコンサルタントの研修で業績も上げることができました。
こちらのYSこころのクリニックもお勧めです。
ただうつ病が良くなり復職するだけでは道半ばです。
メンタル不調で苦しむ方が本当に蘇って、「うつ病になってよかった」と過去を全肯定できるのがベストですね。